AnimaPick利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)では、「AnimaPick」(以下「本サービス」といいます。)のご提供に関する条件や、本サービスをご利用いただく皆さまの権利義務関係を定めています。本サービスのご利用に当たっては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意をしていただく必要がございます。

目次

第1章 本サービスの目的及び用語の定義
第2章 パートナー
1 パートナー登録
2 パートナー広告
3 関連商品の出品
第3章 保護活動家
1 保護活動家登録
2 里親募集投稿
第4章 里親ユーザー
第5章 一般ユーザー
第6章 日常投稿
第7章 掲示板投稿
第8章 マッチング機能及び保護活動トーク機能
第9章 還元ポイントの付与及び関連商品との交換
1 還元ポイントの付与
2 還元ポイントと関連商品との交換
3 パートナーと保護活動家との間で成立する契約関係
4 里親ユーザーから保護活動家に対する還元ポイントの譲渡
5 運営元の責任
第10章 保護活動家に対する支援金
第11章 すべての利用者の方に共通して適用される条項

第1章 本サービスの目的及び用語の定義

第1条(本サービスの目的)
本サービスは、動物の保護活動のために里親のマッチング及び情報交換を支援するとともに、パートナーからの協力金の一部及び関連商品を動物の保護活動にかかわる方に供給するためのプラットフォームを提供して、社会全体における動物の保護活動を促進することを目的としています。

第2条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次のとおりです。
(1) 運営元 本サービスを統括管理し、運営する責任者をいいます。
(2) パートナー 本サービスでのパートナー広告の表示と引き換えに運営元に協力金を支払い、又は、還元ポイントと交換することができる関連商品を提供する、法人又は事業を営む個人の方をいいます。
(3) パートナー広告 本サービスにおいて里親募集投稿、日常投稿又は掲示板投稿とともに表示する広告をいいます。
(4) 保護活動家 本サービスにおいて里親募集投稿を行う方をいいます。
(5) 里親ユーザー 里親となった方又は準里親である方(すでに保護活動家登録を受けている方を除きます。)であって、本規約に定めるところにより里親ユーザー登録を受けた方をいいます。
(6) 一般ユーザー 本サービスを利用する方のうち、パートナー、保護活動家及び里親ユーザーのいずれにも該当しない方をいいます。
(7) 還元ポイント 運営元が本規約に定めるところにより保護活動家又は里親ユーザーに付与し、もっぱら保護活動家又は里親ユーザーが関連商品と交換することにのみ利用することのできるポイントをいいます。
(8) パートナーポイント 運営元がパートナーに対して付与するポイントであって、本規約に定めるところにより、もっぱらパートナーがその事業又は営業のために、運営元との間でのみ利用することができるものをいいます。
(9) 関連商品 パートナーが本サービスにおいて保護活動家及び里親ユーザーのために提供する商品又はサービスをいいます。
(10) 出品 パートナーが、還元ポイントとの交換を条件として、保護活動家及び里親ユーザーに対して関連商品を提供することができるように、当該関連商品に関する情報を公開(本サービスにおいて当該情報を閲覧することができる状態にすることをいいます。以下、本条において同じ。)することをいいます。
(11) 出品画面 本サービス内において、出品された関連商品に関する情報を保護活動家又は里親ユーザーに対して表示し、保護活動家又は里親ユーザーが当該関連商品の提供を求める旨の意思をパートナーに対して表示することができる画面をいいます。
(12) 支援金 保護活動家の活動を支援することを目的として、運営元がパートナー広告の広告料の一部から保護活動家に対して支払う寄付金をいいます。
(13) 里親募集投稿 保護活動家が、自己が飼育し、又は自己が第三者に飼育を委託している動物の里親となる方を募集するために、当該動物に関する情報を公開することをいいます。
(14) 日常投稿 保護活動家又は里親ユーザーが、里親又は準里親として保護活動家から譲り受けた動物の日常的な飼育に関する情報を公開することをいいます。
(15) 掲示板 保護活動家、里親ユーザー及び一般ユーザーが動物の飼育又は保護活動に関する情報を公開することができる場として、運営元が本サービス内に設ける仕組みをいいます。
(16) 掲示板投稿 保護活動家、里親ユーザー又は一般ユーザーが、掲示板上で情報を公開することをいいます。
(17) 対象動物 里親募集投稿において写真その他の情報を掲載する対象となっている動物をいいます。
(18) 里親 本サービスを通じて対象動物を譲り受けて、飼育する方をいいます。
(19) 準里親 保護活動家から過去に動物を無償で譲り受けて保護した実績のある方であり、かつ、運営元が当該保護活動家からその事実を確認することができた方をいいます。
(20) マッチング機能 里親募集投稿を閲覧した一般ユーザー又は公開者(当該里親募集投稿を公開した保護活動家をいいます。以下、本号において同じ。)以外の保護活動家(以下、本号において「一般ユーザー等」といいます。)が、当該里親募集投稿の対象動物の里親となることを希望する意思を公開者に伝え、当該対象動物の里親になるために必要な意思連絡をすることを実現するために、本サービス内において、一般ユーザー等と公開者との間で直接の連絡を行うことができるようにするための機能をいいます。
(21) 保護活動トーク機能 保護活動家が、他の保護活動家との間で直接の連絡を行うことができるようにするための機能をいいます。

第2章 パートナー

1 パートナー登録

第3条(パートナー登録)
1.法人又は事業を営む個人の方(以下、本条及び次条において「申込者」といいます。)は、パートナー登録を受けることにより、パートナーとなることができます。
2.パートナー登録の申込みは、申込者(パートナー登録を受けようとする方をいいます。以下、本条及び次条において同じ。)の本人(申込者が法人である場合においては、運営元との契約の締結について代表権のある方)に限り、運営元が別途本サービスにおいて指定する方法によって行うことができます。その際には、運営元に対し、次の情報を提供しなければなりません。
(1) 申込者の氏名又は名称
(2) 申込者の住所(申込者が法人である場合においては、その本店所在地)
(3) 申込者が法人である場合においては、その代表者
(4) 申込者の連絡先
(5) 申込者が営む事業の内容
(6) その他運営元が別途本サービスにおいて指定するもの
3.パートナー登録の申込みに際しては、運営元が別途本サービスにおいて指定する方法によって、次の書面等の写真を提供しなければなりません。
(1) 申込者が個人である場合は、運転免許証または健康保険証で申込者の身分を確認することができるものであって、運営元が指定するもののうち1点
(2) 申込者が法人である場合は、法人の履歴事項全部証明書
4.運営元は、パートナー登録の申込みがあった場合には、その申込者が次条に定めるパートナー登録の要件を満たしているかどうかを審査したうえで、その結果を当該申込者に通知します。当該申込者が、パートナー登録の要件を満たしている旨の通知を運営元から受けることによって、パートナー登録が成立します。
5.パートナー登録の申込者は、前項に定めるところによる審査の結果について、異議を述べることはできないものとします。
6.運営元は、第4項に定めるところによるパートナー登録の審査の理由について、申込者又は第三者に説明する義務を負わないものとします。

第4条(パートナー登録の要件)
1.パートナー登録は、その申込者が次に掲げるすべての要件を満たさなければ、受けることができません。
(1) 申込者が個人である場合においては、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれでもないこと
(2) 現に事業を営んでいること
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律に違反し、又は過去に違反したことのある者ではないこと(申込者が法人である場合においては、その申込者の役員が同法に違反し、又は過去に違反したことのある者ではないことを含みます。)
(4) 監督官庁による営業許可の取消し、停止その他これらに類する行政処分を受けていないこと
(5) 法令により届出、登録、許可、認可その他これらに類するもの(以下、本号において「届出等」といいます。)を行い、又は受けなければ営むことができない事業について、届出等がないにもかかわらず営んでいないこと
(6) 支払不能又は支払停止の状況になっていないこと
(7) 手形又は小切手の不渡りがないこと
(8) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てをしていないこと
(9) 仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てをしていないこと
(10) 公租公課の滞納処分を受けていないこと
(11) 手形交換所の取引停止の処分を受けていないこと
(12) 財産状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる理由がないこと
(13) 過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消されたことがないこと
(14) 過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消された法人の役員その他の経営関係者ではなく、かつ、その者が役員その他の経営関係者となっている法人ではないこと
(15) 前2号に掲げる場合のほか、過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消された者と密接な関係性がある者ではないこと
(16) 過去に第40条に定める措置をとられた者ではないこと
(17) 前号に該当する法人の役員その他の経営関係者ではなく、かつ、その者が役員その他の経営関係者となっている法人ではないこと
(18) 前2号に掲げる場合のほか、第16号に該当する者と密接な関係性がある者ではないこと
(19) 動物の愛護に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(20) 第1条に掲げる本サービスの目的に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(21) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(22) パートナー登録を受けることができないものとして第2項又は第3項で定める者ではないこと
(23) その他パートナーとして本サービスを利用することに相応しくない者ではないこと
2.パートナー登録は、その申込者が次に掲げるいずれかに該当し、又はそのおそれがある場合においては、受けることができません。
(1) 申込者又はその役員若しくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当すること
(2) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 運営元又はその関係者に対して、脅迫的、暴力的その他の不当な要求行為、信用毀損行為、誹謗中傷行為若しくは業務妨害行為(これらに準ずる行為も含みます。)を行い、又は過去に行ったこと
3.パートナー登録は、前条第2項に定めるところにより提供した情報が虚偽であり、又はその疑いがある場合においては、受けることができません。同条第3項に定めるところにより写真を提供した書面等に示される情報が事実に反し、又はその疑いがある場合においても、同様とします。

第5条(パートナー登録の取消し)
1.運営元は、パートナーに次のいずれかの事由がある場合においては、そのパートナー登録を取り消すことができます。
(1) 前条第1項に定めるパートナー登録の要件を満たしておらず(パートナー登録の後に満たさなくなった場合を含みます。)、又はその疑いがある場合
(2) 第13条に定めるところにより支払うべき広告料の不払が2か月分に達した場合
(3) 本規約において禁止される行為をした場合
(4) 運営元が本サービスにおいて禁止する旨を明示している行為をした場合
2.パートナーは、パートナー登録を取り消された場合には、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。この場合においては、そのパートナーに付与されたすべてのパートナーポイントは、失効します。
3.パートナー登録を取り消された場合においても、パートナー登録を取り消される前にそのパートナーが本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

第6条(パートナー登録の一時停止)
1.運営元は、パートナーに次のいずれかの事由がある場合においては、そのパートナー登録を一時停止することができます。
(1) 前条第1項に定めるところによりパートナー登録を取り消すべき事由があることが疑われるが、その事由があるか否かが不明瞭である場合において、その調査に期間を要する場合
(2) 前条第1項に定めるところによりパートナー登録を取り消すべき事由があるが、一定期間についてパートナー登録の取消しを猶予することによってその事由が解消される見込みがある場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、前条第1項に定めるところによりパートナー登録を取り消すべき事由があるが、直ちにパートナー登録を取り消さずにパートナー登録を一時停止することが相当であると運営元が判断した場合
2.パートナーは、パートナー登録を一時停止された場合には、その一時停止が解除されるまでの間、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。パートナー登録の一時停止を理由として、そのパートナーに付与されたパートナーポイントが直ちに失効することはありませんが、一時停止の時期及び期間によっては、パートナーポイントが有効期間の経過によって失効する場合があります。
3.パートナー登録を一時停止された場合においても、パートナー登録を一時停止される前にそのパートナーが本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

第7条(パートナー登録の解約)
1.パートナーは、いつでも、運営元が指定する方法によって、パートナー登録を解約することができます。
2.パートナーは、パートナー登録を解約した場合には、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。この場合においては、そのパートナーに付与されたすべてのパートナーポイントは、失効します。
3.パートナー登録を解約した場合においても、パートナー登録を解約する前にそのパートナーが本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

2 パートナー広告

第8条(パートナー広告の目的)
パートナー広告は、保護活動家、里親ユーザーその他の動物保護に関わる方の活動に資する商品又はサービスの認知度を高めるともに、その広告料の一部を保護活動家及び里親ユーザーに対して還元ポイント又は支援金として還元することを通じて、保護活動家及び里親ユーザーの活動を促進することを目的とするものです。

第9条(パートナー広告の表示の申込み)
1.パートナーは、運営元が別途指定する方法によって、パートナー広告の表示を申し込むことができます。
2.運営元は、パートナー広告の表示の申込みがあった場合には、そのパートナー広告が次条に定める要件を満たしているかどうかを審査したうえで、その結果を当該申込者に通知します。パートナー広告は、当該審査の結果、次条に定める要件を満たしていると運営元が判断した場合に限り、里親募集投稿、日常投稿及び掲示板投稿とともに表示される対象となります。
3.パートナーは、前項に定めるところによる審査の結果について、異議を述べることはできないものとします。
4.運営元は、第2項に定めるところによる審査の理由について、パートナー又は第三者に説明する義務を負わないものとします。

第10条(パートナー広告の要件)
1.パートナー広告は、次に掲げるすべての要件を満たすものでなければなりません。
(1) 次項から第4項までの規定に違反しないこと
(2) パートナー登録を受けることができない者が直接又は間接に提供する商品又はサービスの広告に該当するものではないこと
2.次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるものは、パートナー広告とすることができません。
(1) 運営元が指定する形式及び仕様を満たしていないもの
(2) 構成する画像、デザイン、文章又はキーワードの全部又は一部が、他人の著作権、著作者人格権、意匠権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の法令に違反する内容を含んでいるもの
(4) 正確性又は信ぴょう性を欠いた内容が含まれているもの
(5) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的な内容が含まれているもの
(6) 閲覧者に誤認又は不快な感情を与えるおそれのある内容が含まれているもの
(7) 他のパートナー、保護活動家又は里親の活動を阻害するおそれのある内容が含まれているもの
(8) 他人を誹謗中傷し、又は他人のプライバシー権若しくは名誉権を侵害するおそれのある内容が含まれるもの
(9) パートナーが営む事業の業界におけるガイドラインに違反し、又はそのおそれのある内容が含まれているもの
(10) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動を肯定し、助長し、又は推奨する内容が含まれているもの
(11) その他、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある内容が含まれているもの
(12) その他、本サービスにおいてパートナー広告として表示することが相応しくない内容が含まれているもの
3.パートナー広告は、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある商品又はサービスの広告のために利用することができません。
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他の法令に違反する商品又はサービス
(2) 他人の特許権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのある商品又はサービス
(3) 他人の生命、身体又は財産を害するおそれのあるもの、その他通常有すべき安全性を欠いた商品又はサービス
(4) 前2号に定めるほか、他人のプライバシー権、名誉権その他の権利を侵害し、又はそのおそれのある商品又はサービス
(5) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的な商品又はサービス
(6) 使用者又は利用者に誤認又は不快な感情を与えるおそれのある商品又はサービス
(7) パートナーが営む事業の業界におけるガイドラインに違反し、又はそのおそれのある商品又はサービス
(8) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動に資することを目的とする商品又はサービス
(9) その他、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある商品又はサービス
4.パートナーは、運営元が特に承認した場合を除くほか、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるものをパートナー広告とすることができません。
(1) パートナーが自ら営む事業との関連性がないもの
(2) 保護活動家又は里親の活動に資する効果のある商品又はサービスの広告を目的とするものではないもの
(3) 宗教的又は政治的な内容を含むもの

第11条(パートナー広告の表示方法)
1.パートナーは、運営元が別途定める条件の範囲において、パートナー広告が表示される方法を指定することができます。
2.運営元は、あらかじめパートナーに告知したうえで、パートナー広告が表示される方法を変更することができます。
3.パートナー広告の具体的な表示方法を決定するためのアルゴリズム等の設定方法については、運営元が自由に決定することができるものとします。

第12条(パートナー広告の停止)
1.パートナーは、運営元が別途定める方法によって、パートナー広告が表示されることを停止し、又は再開することができます。
2.運営元は、パートナー広告が第10条第1項の要件を満たさず(審査後に満たさなくなった場合を含みます。)、又はその疑いがある場合には、当該パートナー広告が表示されることを停止することができます。この場合において、パートナーは、当該パートナー広告が第10条第1項の要件を満たすことを運営元に対して明らかにした場合に限り、当該パートナー広告の表示を再開するように運営元に対して求めることができるものとします。

第13条(広告料)
1.パートナーは、本サービスがパートナー広告を表示したことに対する対価として、運営元に対し、広告料を支払うものとします。
2.運営元は、毎月1日から末日までの間のパートナー広告に対する広告料の金額を算定し、パートナーに通知します。パートナーは、当該月の翌月10日まで(その日が土曜日、日曜日又は祝日である場合においては、その後に到来する平日の初日まで)に、当該広告料の全額を、運営元の指定する方法によって、運営元に対して支払わなければならないものとします。
3.パートナーが支払うべきパートナー広告に対する広告料の金額は、次のとおり算定するものとします。
(1) 当該広告料の対象月の1日から末日までの間に当該パートナーに付与されたパートナーポイントがない場合 当該月の1日から末日までの間にパートナー広告が表示された回数その他の条件をもとに、運営元が別途定める広告料の算定方法に従って算定した金額
(2) 当該広告料の対象月の1日から末日までの間に当該パートナーに付与されたパートナーポイントがある場合 (1)に定めるところにより算定した金額から、当該パートナーポイントの総数の金銭換算額(1ポイントにつき1円として換算します。)を控除した金額(ただし、その金額が0円を下回る場合においては、当該広告料を0円としたうえで、第61条の定めるところにより、さらにパートナーポイントの現金還元を行います。)
4.第2項に定めるところにより運営元が指定する支払の方法が振込みである場合においては、その振込手数料は、パートナーが負担するものとします。
5.パートナーが、第2項に定める期日までに広告料を支払わなかった場合において、運営元は、パートナーに対し、遅延日数に応じて1日につき0.04%の利率で計算した遅延損害金(1円未満は切り捨てます。)を、広告料とともに請求することができるものとします。

第14条(保証の否認)
1.運営元は、パートナーが第4条第1項に掲げる要件を満たすこと及びパートナー広告が第10条第1項に掲げる要件を満たすことを保証するものではありません。
2.運営元は、パートナー広告がパートナーの期待する広告効果を発揮することを保証するものではありません。

3 関連商品の出品

第15条(関連商品)
1.パートナーは、運営元が指定する方法により、関連商品を出品することができます。
2.パートナーが、本サービス内において関連商品を第三者に提供することができる場合は、もっぱら保護活動家又は里親ユーザーの保有する還元ポイントと交換して当該保護活動家又は当該里親ユーザーに提供する場合に限られます。パートナーは、それ以外の場合には、本サービスにおいて関連商品を第三者に提供することができません。

第16条(関連商品の出品の申込み)
1.パートナーは、関連商品を出品しようとする場合には、運営元に対してその申込みをしなければなりません。
2.運営元は、前項に定めるところによる申込みがあった場合には、出品の対象となる関連商品が次条第1項に定める要件を満たしているかどうかを審査したうえで、その結果をパートナーに通知します。運営元は、当該審査の結果、関連商品が当該要件を満たしているものと判断した場合に限り、当該関連商品の出品を認めます。
3.パートナーは、前項に定めるところによる審査の結果について、異議を述べることはできないものとします。
4.運営元は、第2項に定めるところによる審査の理由について、パートナー又は第三者に説明する義務を負わないものとします。

第17条(関連商品の出品の要件)
1.出品することができる関連商品は、次に掲げるすべての要件を満たすものに限ります。
(1) 次項の規定に違反しないこと
(2) パートナー登録を受けることができない者が直接又は間接に提供する関連商品ではないこと
2.次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある関連商品は、出品することができません。
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他の法令に違反するもの
(2) 他人の特許権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(3) 他人の生命、身体又は財産を害するおそれのあるもの、その他通常有すべき安全性を欠いたもの
(4) 前2号に定めるほか、他人のプライバシー権、名誉権その他の権利を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(5) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的なもの
(6) 使用者又は利用者に誤認又は不快な感情を与えるおそれのあるもの
(7) パートナーが営む事業の業界におけるガイドラインに違反し、又はそのおそれのあるもの
(8) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動に資することを目的とするもの
(9) その他、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(10) 保護活動家又は里親ユーザーの活動に資する効果が全くないもの
(11) その他、本サービスにおいて出品を認めることが相応しくないもの

第18条(関連商品の出品)
1.パートナーは、運営元が出品を認めた関連商品について、運営元が別途定める方法により、出品を開始することができます。
2.パートナーは、運営元が別途定める方法により、関連商品の出品を終了することができます。この場合において、当該関連商品の出品を再び開始する際には、第16条第2項に定めるところにより改めて審査を受けなければならないものとします。
3.パートナーは、運営元が別途定める期間(以下、本条において「停止可能期間」といいます。)に限り、その定める方法により、関連商品の出品を停止することができます。この場合において、当該関連商品の出品を再開する際には、第16条第2項に定めるところにより審査を受ける必要はないものとします。
4.前項に定めるところにより関連商品の出品を停止した場合において、当該出品を再開することなく停止可能期間を経過したときは、第2項に定めるところにより当該関連商品の出品を終了したものとみなします。この場合において、当該関連商品の出品を再び開始する際には、第16条第2項に定めるところにより改めて審査を受けなければならないものとします。
5.パートナーは、関連商品を出品する際において、当該関連商品と交換するために必要な還元ポイントの数を指定するものとします。

第19条(関連商品の出品において必要な表示)
1.パートナーは、運営元が別途指定する方法によって、関連商品を出品する出品画面において次の事項を表示しなければなりません。
(1) 当該関連商品の説明(当該関連商品が商品である場合はその写真を含みます。)
(2) 当該パートナーの氏名又は名称、住所及び電話番号
(3) 当該パートナーのメールアドレス
(4) 当該パートナーが法人である場合においては、その代表者又は業務責任者の氏名
(5) 当該関連商品と交換するために必要な還元ポイントの数
(6) 当該関連商品を引き渡し、又は提供するために必要な日数
(7) 当該関連商品の出品に期限を定める場合においては、その期限
(8) 当該関連商品と還元ポイントとの交換を中止して返金をすることがある場合においては、その旨、返金の条件及び申込みの方法
(9) 当該関連商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における当該パートナーの責任に制限がある場合においては、その旨及び内容
(10) 当該関連商品がそのソフトウェアその他コンピュータ上で動作するプログラム又はその他のコンテンツである場合においては、その動作条件
(11) 当該関連商品に提供数量の制限があるときは、その内容
2.パートナーは、出品画面において、保護活動家及び里親ユーザーに対して、前項第5号に掲げる還元ポイント及び本サービスの利用に伴って生じる通信料のほか、一切の金銭その他の費用の負担(関連商品の送料を含みます。)を求めることができないものとします。出品画面において、これらの費用の負担を求める旨を表示していたとしても、その表示は効力を有しないものとします。
3.パートナーは、第1項第8号に掲げる事項を表示する場合においては、次のすべての事項をあわせて表示しなければなりません。
(1) 本サービス内において関連商品と還元ポイントとの交換をキャンセルすることは認められていない旨
(2) 返金の対応はパートナーが保護活動家に対して直接行うものであり、運営元は一切関与せず、その責任も負わない旨
(3) 返金の申込みその他の問合せについては、パートナーに対して直接する必要があり、運営元においては対応することができない旨
4.パートナーは、第1項第9号に掲げる事項として、次の事項を表示することはできないものとします。出品画面において、これらの表示をしていたとしても、その表示は効力を有しないものとします。
(1) 当該関連商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、返金に応じない旨
(2) 当該関連商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないにもかかわらず、それによって当該パートナーに生じる損害賠償責任を一切負わない旨
(3) 当該関連商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合せず、かつ、その原因が当該パートナー(代表者及び使用する者を含みます。)の故意又は重大な過失によるにもかかわらず、それによって当該パートナーに生じる損害賠償責任の一部を負わない旨
(4) 前2号に掲げるほか、消費者契約法その他の法令によって無効又は取消しの対象とされ、又はそのおそれのある特約を定める旨

第20条(関連商品の出品の取消し)
運営元は、出品されている関連商品が第17条第1項に定める要件を満たしておらず(審査後に満たさなくなった場合を含みます。)、又はその疑いがある場合には、当該関連商品の出品を取り消すことができます。この場合において、当該関連商品を改めて出品する際には、第16条第2項に定めるところにより審査を受けなければならないものとします。

第3章 保護活動家

1 保護活動家登録

第21条(保護活動家登録)
1.本サービスにおいて保護活動家としての活動を行うためには、保護活動家登録を受けなければなりません。
2.保護活動家登録の申込みは、申込者(保護活動家登録を受けようとする方をいいます。以下、本条及び次条において同じ。)の本人(申込者が法人である場合においては、運営元との契約の締結について代表権のある方)に限り、運営元が別途本サービスにおいて指定する方法によって行うことができます。その際には、運営元に対し、次の情報を提供しなければなりません。
(1) 申込者の氏名又は名称
(2) 申込者の住所(申込者が法人である場合においては、その本店所在地)
(3) 申込者が法人である場合においては、その代表者
(4) 申込者の連絡先
(5) その他運営元が別途本サービスにおいて指定するもの
3.保護活動家登録の申込みに際しては、運営元が別途本サービスにおいて指定する方法によって、次の書面等の写真を提供しなければなりません。ただし、すでに里親ユーザー登録を受けている方については、運営元の判断により、当該書面等の写真の提供を省略することができる場合があります。
(1) 申込者が個人である場合は、運転免許証または健康保険証で申込者の身分を確認することができるものであって、運営元が指定するもののうち1点
(2) 申込者が法人である場合は、法人の履歴事項全部証明書
4.運営元は、保護活動家登録の申込みがあった場合には、その申込者が次条に定める保護活動家登録の要件を満たしているかどうかを審査したうえで、その結果を当該申込者に通知します。当該申込者が、保護活動家登録の要件を満たしている旨の通知を運営元から受けることによって、保護活動家登録が成立します。
5.保護活動家登録の申込者は、前項に定めるところによる審査の結果について、異議を述べることはできないものとします。
6.運営元は、第4項に定めるところによる保護活動家登録の審査の理由について、申込者又は第三者に説明する義務を負わないものとします。
7.里親ユーザー登録を受けている方が保護活動家登録を受けた場合においては、里親ユーザー登録は失効するものとします。ただし、保有する還元ポイントに影響は生じないものとします。

第22条(保護活動家登録の要件)
1.保護活動家登録は、その申込者が次に掲げるすべての要件を満たさなければ、受けることができません。
(1) 申込者が個人である場合においては、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれでもないこと
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律に違反し、又は過去に違反したことのある者ではないこと(申込者が法人である場合においては、その申込者の役員が同法に違反し、又は過去に違反したことのある者ではないことを含みます。)
(3) 過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消されたことがないこと
(4) 過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消された法人の役員その他の経営関係者ではなく、かつ、その者が役員その他の経営関係者となっている法人ではないこと
(5) 前2号に掲げる場合のほか、過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消された者と密接な関係性がある者ではないこと
(6) 過去に第40条に定める措置をとられた者ではないこと
(7) 前号に該当する法人の役員その他の経営関係者ではなく、かつ、その者が役員その他の経営関係者となっている法人ではないこと
(8) 前2号に掲げる場合のほか、第6号に該当する者と密接な関係性がある者ではないこと
(9) 動物の愛護に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(10) 第1条に掲げる本サービスの目的に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(11) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(12) 保護活動家登録を受けることができないものとして第2項又は第3項で定める者ではないこと
(13) その他保護活動家として本サービスを利用することに相応しくない者ではないこと
2.保護活動家登録は、その申込者が次に掲げるいずれかに該当し、又はそのおそれがある場合においては、受けることができません。
(1) 申込者又はその役員若しくは従業員が、反社会的勢力等に該当すること
(2) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 運営元又はその関係者に対して、脅迫的、暴力的その他の不当な要求行為、信用毀損行為、誹謗中傷行為若しくは業務妨害行為(これらに準ずる行為も含みます。)を行い、又は過去に行ったこと
3.保護活動家登録は、前条第2項に定めるところにより提供した情報が虚偽であり、又はその疑いがある場合においては、受けることができません。同条第3項に定めるところにより写真を提供した書面等に示される情報が事実に反し、又はその疑いがある場合においても、同様とします。

第23条(保護活動家登録の取消し)
1.運営元は、保護活動家に次のいずれかの事由がある場合においては、その保護活動家登録を取り消すことができます。
(1) 前条第1項に定める保護活動家登録の要件を満たしておらず(保護活動家登録の後に満たさなくなった場合を含みます。)、又はその疑いがある場合
(2) 第27条又は第28条に違反する里親募集投稿を行った場合
(3) 第41条又は第42条に違反する日常投稿を行った場合
(4) 第47条又は第48条に違反する掲示板投稿を行った場合
(5) 第57条第2項又は第3号に定めるところによりマッチング機能又は保護活動トーク機能を利用することができないようにするための措置を講じられた場合
(6) 本規約において禁止される行為をした場合(第67条第1項ただし書に違反することを知って、還元ポイントを譲り受けた場合を含みます。)
(7) 運営元が本サービスにおいて禁止する旨を明示している行為をした場合
2.保護活動家は、保護活動家登録を取り消された場合には、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。この場合においては、その保護活動家に付与されたすべての還元ポイントは、失効します。
3.保護活動家登録を取り消された場合においても、保護活動家登録を取り消される前にその保護活動家が本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

第24条(保護活動家登録の一時停止)
1.運営元は、保護活動家に次のいずれかの事由がある場合においては、その保護活動家登録を一時停止することができます。
(1) 前条第1項に定めるところにより保護活動家登録を取り消すべき事由があることが疑われるが、その事由があるか否かが不明瞭である場合において、その調査に期間を要する場合
(2) 前条第1項に定めるところにより保護活動家登録を取り消すべき事由があるが、一定期間について保護活動家登録の取消しを猶予することによってその事由が解消される見込みがある場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、前条第1項に定めるところにより保護活動家登録を取り消すべき事由があるが、直ちに保護活動家登録を取り消さずに保護活動家登録を一時停止することが相当であると運営元が判断した場合
2.保護活動家は、保護活動家登録を一時停止された場合には、その一時停止が解除されるまでの間、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。保護活動家登録の一時停止を理由として、その保護活動家に付与された還元ポイントが直ちに失効することはありませんが、一時停止の時期及び期間によっては、還元ポイントが有効期間の経過によって失効する場合があります。
3.保護活動家登録を一時停止された場合においても、保護活動家登録を一時停止される前にその保護活動家が本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

第25条(保護活動家登録の解約)
1.保護活動家は、いつでも、運営元が指定する方法によって、保護活動家登録を解約することができます。
2.保護活動家は、保護活動家登録を解約した場合には、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。この場合においては、その保護活動家に付与されたすべての還元ポイントは、失効します。
3.保護活動家登録を解約した場合においても、保護活動家登録を解約する前にその保護活動家が本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

第26条(保護活動家が利用することのできる機能)
保護活動家は、本サービスにおいて、次の機能を利用することができます。
(1) 里親募集投稿
(2) 里親募集投稿の閲覧
(3) パートナー広告の閲覧
(4) 日常投稿
(5) 掲示板投稿
(6) マッチング機能の利用
(7) 保護活動トーク機能の利用

2 里親募集投稿

第27条(里親募集投稿の方法)
1.保護活動家は、運営元が別途指定する方法によって、里親募集投稿を行うことができます。
2.里親募集投稿には、対象動物に関する次の事項を正確に記載したうえで、最近の対象動物の状態を撮影した鮮明な写真(傷病又は障害を有することを把握している場合は、その傷病又は障害を確認することができる部位の写真を含みます。)を掲載しなければなりません。
(1) 品種等の名称
(2) 計測した体重、体長及びこれらの計測日
(3) 性別が明らかである場合においては、その性別
(4) 疾病、傷病又は障害を有することを把握している場合(疾病、傷病又は障害を有する可能性がある場合を含みます。)においては、その内容
(5) 飼育において特に留意すべき事項として把握している情報
(6) その他、運営元が別途定める事項
3.保護活動家は、里親募集投稿において記載した事項に誤りがあることが明らかになった場合においては、運営元が別途指定する方法によって、速やかに里親募集投稿の内容を訂正しなければならないものとします。

第28条(里親募集投稿として記載することが禁止される事項等)
1.保護活動家は、里親募集投稿に、一部又は全部が次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある内容を記載してはならないものとします。
(1) 里親に対して金銭、物品その他何らかの対価を交付することを要求し、肯定し、若しくは推奨し、又はこれらのことをほのめかすもの
(2) 他人の著作権、著作者人格権、商標権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律その他の法令に違反し、又はそのおそれのあるもの
(4) 正確性又は信ぴょう性を欠いた内容が含まれているもの
(5) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的な内容が含まれているもの
(6) 閲覧者に誤認又は不快な感情を与えるおそれのあるもの
(7) 他の保護活動家又は里親の活動を阻害するおそれのあるもの
(8) 他人を誹謗中傷し、又は他人のプライバシー権若しくは名誉権を侵害するおそれのある内容が含まれるもの
(9) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動を肯定し、助長し、又は推奨する内容が含まれているもの
(10) 宗教的又は政治的な内容が含まれているもの
(11) 営業行為に関連する広告、宣伝又は勧誘を目的とする内容が含まれているもの
(12) その他、本サービスの目的、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある内容が含まれているもの
(13) その他、本サービスにおいて表示することが相応しくない内容が含まれているもの
2.保護活動家は、里親募集投稿として、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある写真を掲載してはならないものとします。
(1) 対象動物を撮影する際における背景の映り込みを除くほか、何らかの文章、キーワード又はデザインを含めるもの
(2) 他人の著作権、著作者人格権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(3) 特定することができる人物(あらかじめ本人の承諾を得ている場合を除きます。)が映り込んでいるもの
(4) 里親に対して金銭、物品その他何らかの対価を交付することを要求し、肯定し、若しくは推奨し、又はこれらのことをほのめかす表現を含むもの
(5) 動物の愛護及び管理に関する法律その他の法令に違反し、又はそのおそれのあるもの
(6) 正確性又は信ぴょう性を欠いた表現が含まれているもの
(7) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的な表現が含まれているもの
(8) 閲覧者に誤認又は不快な感情を与えるおそれのある表現が含まれているもの
(9) 他の保護活動家又は里親の活動を阻害するおそれのある表現が含まれているもの
(10) 他人を誹謗中傷し、又は他人のプライバシー権若しくは名誉権を侵害するおそれのある表現が含まれるもの
(11) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動を肯定し、助長し、又は推奨する表現が含まれているもの
(12) 宗教的又は政治的な表現が含まれているもの
(13) 営業行為に関連する広告、宣伝又は勧誘を目的とする表現が含まれているもの
(14) その他、本サービスの目的、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある表現が含まれているもの
(15) その他、本サービスにおいて表示することが相応しくない表現が含まれているもの

第29条(里親募集投稿の表示方法)
里親募集投稿の表示方法は、運営元が特に保護活動家において指定することができる旨を定めているものを除くほか、運営元の判断及び運営元が設定するアルゴリズム等によって決定されるものとします。

第30条(里親募集投稿の表示の停止)
1.保護活動家は、運営元が別途定める方法によって、里親募集投稿が表示されることを停止し、又は再開することができます。
2.運営元は、里親募集投稿が次のいずれかに該当し、又はそのおそれのある場合においては、当該里親募集投稿が表示されることを停止することができます。この場合において、保護活動家は、当該里親募集投稿が次のいずれにも該当せず、かつ、そのおそれもないことを運営元に対して明らかにした場合に限り、当該里親募集投稿の表示を再開するように運営元に対して求めることができるものとします。
(1) 第27条に定めるところにより表示されていないこと
(2) 第28条において記載してはならないものとされる内容又は掲載してはならないものとされる写真が含まれていること

第31条(里親募集投稿の著作権等の帰属)
1.里親募集投稿に含まれる文章、キーワード及び写真の著作権は、当該里親募集投稿の本サービス上での公表により、すべて運営元に移転するものとします。
2.里親募集投稿をした保護活動家は、当該里親募集投稿に含まれる文章、キーワード及び写真について、著作者人格権を行使しないものとします。

第32条(保証の否認)
1.運営元は、里親募集投稿に正確な内容が記載されていること、及び、対象動物の現状を正確に反映した写真が掲載されていることを保証するものではありません。
2.運営元は、里親募集投稿に正確な内容が記載されておらず、又は、対象動物の現状を正確に反映した写真が掲載されていないことが原因となって、里親又はその他の第三者に不利益が生じたとしても、その責任を負うものではありません。

第4章 里親ユーザー

第33条(里親ユーザー登録)
1.里親ユーザー登録の申込みは、申込者(里親ユーザー登録を受けようとする方をいいます。以下、本条及び次条において同じ。)の本人(申込者が法人である場合においては、運営元との契約の締結について代表権のある方)に限り、運営元が別途本サービスにおいて指定する方法によって行うことができます。その際には、運営元に対し、次の情報を提供しなければなりません。
(1) 申込者の氏名又は名称
(2) 申込者の住所(申込者が法人である場合においては、その本店所在地)
(3) 申込者が法人である場合においては、その代表者
(4) 申込者の連絡先
(5) その他運営元が別途本サービスにおいて指定するもの
3.里親ユーザー登録の申込みに際しては、運営元が別途本サービスにおいて指定する方法によって、次の書面等の写真を提供しなければなりません。
(1) 申込者が個人である場合は、運転免許証または健康保険証で申込者の身分を確認することができるものであって、運営元が指定するもののうち1点
(2) 申込者が法人である場合は、法人の履歴事項全部証明書
4.運営元は、里親ユーザー登録の申込みがあった場合には、その申込者が次条に定める里親ユーザー登録の要件を満たしているかどうかを審査したうえで、その結果を当該申込者に通知します。当該申込者が、里親ユーザー登録の要件を満たしている旨の通知を運営元から受けることによって、里親ユーザー登録が成立します。
5.里親ユーザー登録の申込者は、前項に定めるところによる審査の結果について、異議を述べることはできないものとします。
6.運営元は、第4項に定めるところによる里親ユーザー登録の審査の理由について、申込者又は第三者に説明する義務を負わないものとします。

第34条(里親ユーザー登録の要件)
1.里親ユーザー登録は、その申込者が次に掲げるすべての要件を満たさなければ、受けることができません。
(1) 申込者が準里親として里親ユーザー登録を受けようとしている場合においては、運営元において、保護活動家を通じて、当該申込者が準里親の要件を満たすことについて確認することができたこと
(2) 申込者が個人である場合においては、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれでもないこと
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律に違反し、又は過去に違反したことのある者ではないこと(申込者が法人である場合においては、その申込者の役員が同法に違反し、又は過去に違反したことのある者ではないことを含みます。)
(4) 過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消されたことがないこと
(5) 過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消された法人の役員その他の経営関係者ではなく、かつ、その者が役員その他の経営関係者となっている法人ではないこと
(6) 前2号に掲げる場合のほか、過去にパートナー登録、保護活動家登録又は里親ユーザー登録を取り消された者と密接な関係性がある者ではないこと
(7) 過去に第40条に定める措置をとられた者ではないこと
(8) 前号に該当する法人の役員その他の経営関係者ではなく、かつ、その者が役員その他の経営関係者となっている法人ではないこと
(9) 前2号に掲げる場合のほか、第7号に該当する者と密接な関係性がある者ではないこと
(10) 動物の愛護に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(11) 第1条に掲げる本サービスの目的に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(12) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある活動を行っていないこと
(13) 里親ユーザー登録を受けることができないものとして第2項又は第3項で定める者ではないこと
(14) その他里親ユーザーとして本サービスを利用することに相応しくない者ではないこと
2.里親ユーザー登録は、その申込者が次に掲げるいずれかに該当し、又はそのおそれがある場合においては、受けることができません。
(1) 申込者又はその役員若しくは従業員が、反社会的勢力等に該当すること
(2) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 運営元又はその関係者に対して、脅迫的、暴力的その他の不当な要求行為、信用毀損行為、誹謗中傷行為若しくは業務妨害行為(これらに準ずる行為も含みます。)を行い、又は過去に行ったこと
3.里親ユーザー登録は、前条第2項に定めるところにより提供した情報が虚偽であり、又はその疑いがある場合においては、受けることができません。同条第3項に定めるところにより写真を提供した書面等に示される情報が事実に反し、又はその疑いがある場合においても、同様とします。

第35条(里親ユーザー登録の取消し)
1.運営元は、里親ユーザーに次のいずれかの事由がある場合においては、その里親ユーザー登録を取り消すことができます。
(1) 前条第1項に定める里親ユーザー登録の要件を満たしておらず(里親ユーザー登録の後に満たさなくなった場合を含みます。)、又はその疑いがある場合
(2) 第41条又は第42条に違反する日常投稿を行った場合
(3) 第47条又は第48条に違反する掲示板投稿を行った場合
(4) 第57条第2項又は第3号に定めるところによりマッチング機能を利用することができないようにするための措置を講じられた場合
(5) 本規約において禁止される行為をした場合
(6) 運営元が本サービスにおいて禁止する旨を明示している行為をした場合
2.里親ユーザーは、里親ユーザー登録を取り消された場合には、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。この場合においては、その里親ユーザーに付与されたすべての還元ポイントは、失効します。
3.里親ユーザー登録を取り消された場合においても、里親ユーザー登録を取り消される前にその里親ユーザーが本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

第36条(里親ユーザー登録の一時停止)
1.運営元は、里親ユーザーに次のいずれかの事由がある場合においては、その里親ユーザー登録を一時停止することができます。
(1) 前条第1項に定めるところにより里親ユーザー登録を取り消すべき事由があることが疑われるが、その事由があるか否かが不明瞭である場合において、その調査に期間を要する場合
(2) 前条第1項に定めるところにより里親ユーザー登録を取り消すべき事由があるが、一定期間について里親ユーザー登録の取消しを猶予することによってその事由が解消される見込みがある場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、前条第1項に定めるところにより里親ユーザー登録を取り消すべき事由があるが、直ちに里親ユーザー登録を取り消さずに里親ユーザー登録を一時停止することが相当であると運営元が判断した場合
2.里親ユーザーは、里親ユーザー登録を一時停止された場合には、その一時停止が解除されるまでの間、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。里親ユーザー登録の一時停止を理由として、その里親ユーザーに付与された還元ポイントが直ちに失効することはありませんが、一時停止の時期及び期間によっては、還元ポイントが有効期間の経過によって失効する場合があります。
3.里親ユーザー登録を一時停止された場合においても、里親ユーザー登録を一時停止される前にその里親ユーザーが本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

第37条(里親ユーザー登録の解約)
1.里親ユーザーは、いつでも、運営元が指定する方法によって、里親ユーザー登録を解約することができます。
2.里親ユーザーは、里親ユーザー登録を解約した場合には、本サービスの利用を一切行うことができなくなります。この場合においては、その里親ユーザーに付与されたすべての還元ポイントは、失効します。
3.里親ユーザー登録を解約した場合においても、里親ユーザー登録を解約する前にその里親ユーザーが本規約の定めるところにより負っていた義務は、免れません。

第38条(里親ユーザーが利用することのできる機能)
里親ユーザーは、本サービスにおいて、次の機能を利用することができます。
(1) 里親募集投稿の閲覧
(2) パートナー広告の閲覧
(3) 日常投稿
(4) 掲示板投稿
(5) マッチング機能の利用

第5章 一般ユーザー

第39条(一般ユーザーが利用することのできる機能)
一般ユーザーは、本サービスにおいて、次の機能を利用することができます。
(1) 里親募集投稿の閲覧
(2) パートナー広告の閲覧
(3) 掲示板投稿
(4) マッチング機能の利用

第40条(一般ユーザーに対する利用禁止措置)
運営元は、一般ユーザーが次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある場合においては、当該一般ユーザーが本サービスを利用することができないようにするための措置をとることができます。
(1) 第54条第2項又は第57条第2項若しくは第3号に定めるところによりマッチング機能を利用することができないようにするための措置を講じられた場合
(2) 過去にパートナー登録、保護活動家登録若しくは里親ユーザー登録の取消しをされた者又は本条に定めるところにより本サービスを利用することができないようにするための措置をとられた者であることが明らかになった場合
(3) 前号に該当する法人の役員その他の経営関係者であり、又は、その者が役員その他の経営関係者となっている法人であること
(4) 前2号に掲げる場合のほか、第2号に該当する者と密接な関係性がある者であること
(5) 本人又はその役員若しくは従業員が、反社会的勢力等に該当すること
(6) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(7) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(8) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(9) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(10) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(11) 運営元又はその関係者に対して、脅迫的、暴力的その他の不当な要求行為、信用毀損行為、誹謗中傷行為若しくは業務妨害行為(これらに準ずる行為も含みます。)を行い、又は過去に行ったこと
(12) 動物の愛護に反し、又は反するおそれのある活動を行っていること
(13) 第1条に掲げる本サービスの目的に反し、又は反するおそれのある活動を行っていること
(14) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある活動を行っていること
(15) 本規約において禁止される行為をしたこと
(16) 運営元が本サービスにおいて禁止する旨を明示している行為をしたこと

第6章 日常投稿

第41条(日常投稿の方法)
1.保護活動家及び里親ユーザーは、運営元が別途指定する方法によって、日常投稿を行うことができます。
2.日常投稿では、次のいずれかに該当する動物(現に自ら飼育している動物に限ります。)に関する情報のみを掲載することができます。
(1) 他の保護活動家から里親として譲り受けた動物
(2) 他の保護活動家から動物を譲り受けたことによって準里親となった場合における当該動物
3.日常投稿には、掲載の対象となる動物を撮影した写真を含めなければならないものとします。

第42条(日常投稿として記載することが禁止される事項等)
1.保護活動家及び里親ユーザーは、日常投稿に、一部又は全部が次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある内容を記載してはならないものとします。
(1) 動物を譲り渡す対価として金銭、物品その他何らかの経済的利益を交付することを要求し、肯定し、若しくは推奨し、又はこれらのことをほのめかすもの
(2) 他人の著作権、著作者人格権、商標権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律その他の法令に違反し、又はそのおそれのあるもの
(4) 正確性又は信ぴょう性を欠いた内容が含まれているもの
(5) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的な内容が含まれているもの
(6) 閲覧者に誤認又は不快な感情を与えるおそれのあるもの
(7) 他の保護活動家又は里親の活動を阻害するおそれのあるもの
(8) 他人を誹謗中傷し、又は他人のプライバシー権若しくは名誉権を侵害するおそれのある内容が含まれるもの
(9) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動を肯定し、助長し、又は推奨する内容が含まれているもの
(10) 宗教的又は政治的な内容が含まれているもの
(11) 営業行為に関連する広告、宣伝又は勧誘を目的とする内容が含まれているもの
(12) その他、本サービスの目的、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある内容が含まれているもの
(13) その他、本サービスにおいて表示することが相応しくない内容が含まれているもの
2.保護活動家は、日常投稿として、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある写真を掲載してはならないものとします。
(1) 対象動物を撮影する際における背景の映り込みを除くほか、何らかの文章、キーワード又はデザインを含めるもの
(2) 他人の著作権、著作者人格権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(3) 特定することができる人物(あらかじめ本人の承諾を得ている場合を除きます。)が映り込んでいるもの
(4) 里親に対して金銭、物品その他何らかの対価を交付することを要求し、肯定し、若しくは推奨し、又はこれらのことをほのめかす表現を含むもの
(5) 動物の愛護及び管理に関する法律その他の法令に違反し、又はそのおそれのあるもの
(6) 正確性又は信ぴょう性を欠いた表現が含まれているもの
(7) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的な表現が含まれているもの
(8) 閲覧者に誤認又は不快な感情を与えるおそれのある表現が含まれているもの
(9) 他の保護活動家又は里親の活動を阻害するおそれのある表現が含まれているもの
(10) 他人を誹謗中傷し、又は他人のプライバシー権若しくは名誉権を侵害するおそれのある表現が含まれるもの
(11) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動を肯定し、助長し、又は推奨する表現が含まれているもの
(12) 宗教的又は政治的な表現が含まれているもの
(13) 営業行為に関連する広告、宣伝又は勧誘を目的とする表現が含まれているもの
(14) その他、本サービスの目的、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある表現が含まれているもの
(15) その他、本サービスにおいて表示することが相応しくない表現が含まれているもの

第43条(日常投稿の表示方法)
日常投稿の表示方法は、運営元が特に保護活動家又は里親ユーザーにおいて指定することができる旨を定めているものを除くほか、運営元の判断及び運営元が設定するアルゴリズム等によって決定されるものとします。

第44条(日常投稿の表示の停止)
1.保護活動家及び里親ユーザーは、運営元が別途定める方法によって、日常投稿が表示されることを停止し、又は再開することができます。
2.運営元は、日常投稿が次のいずれかに該当し、又はそのおそれのある場合においては、当該日常投稿が表示されることを停止することができます。この場合において、保護活動家又は里親ユーザーは、当該日常投稿が次のいずれにも該当せず、かつ、そのおそれもないことを運営元に対して明らかにした場合に限り、当該日常投稿の表示を再開するように運営元に対して求めることができるものとします。
(1) 第41条に定めるところにより表示されていないこと
(2) 第42条において記載してはならないものとされる内容又は掲載してはならないものとされる写真が含まれていること

第45条(日常投稿の著作権等の帰属)
1.日常投稿に含まれる文章、キーワード及び写真の著作権は、当該日常投稿の本サービス上での公表により、すべて運営元に移転するものとします。
2.日常投稿をした保護活動家又は里親ユーザーは、当該日常投稿に含まれる文章、キーワード及び写真について、著作者人格権を行使しないものとします。

第46条(保証の否認)
1.運営元は、日常投稿に正確な内容が記載されていること、及び、掲載される動物の現状を正確に反映した写真が掲載されていることを保証するものではありません。
2.運営元は、日常投稿に正確な内容が記載されておらず、又は、掲載される動物の現状を正確に反映した写真が掲載されていないことが原因となって、本サービスの利用者その他の第三者に不利益が生じたとしても、その責任を負うものではありません。

第7章 掲示板投稿

第47条(掲示板投稿の方法)
1.保護活動家、里親ユーザー及び一般ユーザーは、運営元が別途指定する方法によって、掲示板投稿を行うことができます。
2.掲示板投稿では、次のいずれかに該当する情報のみを掲載することができます。
(1) 動物の飼育について意見を求めたい情報
(2) 動物の飼育について有力な情報
(3) 動物の保護活動について意見を求めたい情報
(4) 動物の保護活動について有力な情報
(5) その他前4号に掲げるものに関連する情報

第48条(掲示板投稿として記載することが禁止される事項等)
掲示板投稿(掲示板投稿に対するフォローその他の書き込みを含みます。)には、一部又は全部が次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある内容(写真を含みます。)を記載し、又は掲載してはならないものとします。
(1) 動物を譲り渡す対価として金銭、物品その他何らかの経済的利益を交付することを要求し、肯定し、若しくは推奨し、又はこれらのことをほのめかすもの
(2) 他人の著作権、著作者人格権、商標権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律その他の法令に違反し、又はそのおそれのあるもの
(4) 正確性又は信ぴょう性を欠いた内容が含まれているもの
(5) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的な内容が含まれているもの
(6) 閲覧者に誤認又は不快な感情を与えるおそれのあるもの
(7) 保護活動家又は里親の活動を阻害するおそれのあるもの
(8) 他人を誹謗中傷し、又は他人のプライバシー権若しくは名誉権を侵害するおそれのある内容が含まれるもの
(9) 特定することができる人物(あらかじめ本人の承諾を得ている場合を除きます。)が映り込んでいる写真が含まれるもの
(10) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動を肯定し、助長し、又は推奨する内容が含まれているもの
(11) 宗教的又は政治的な内容が含まれているもの
(12) 営業行為に関連する広告、宣伝又は勧誘を目的とする内容が含まれているもの
(13) その他、本サービスの目的、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある内容が含まれているもの
(14) その他、本サービスにおいて表示することが相応しくない内容が含まれているもの

第49条(掲示板投稿の表示方法)
掲示板投稿の表示方法については、運営元が指定するところによるものとします。

第50条(掲示板投稿の表示の停止)
1.掲示板投稿を作成した方(以下、本条において「掲載者」といいます。)は、運営元が別途定める方法によって、掲示板投稿を削除することができます。
2.運営元は、掲示板投稿(掲示板投稿に対するフォローその他の書き込みを含みます。)が次のいずれかに該当し、又はそのおそれのある場合においては、当該掲示板投稿が表示されることを停止することができます。この場合において、掲載者は、当該掲示板投稿が次のいずれにも該当せず、かつ、そのおそれもないことを運営元に対して明らかにした場合に限り、当該掲示板投稿の表示を再開するように運営元に対して求めることができるものとします。
(1) 第47条に定めるところにより表示されていないこと
(2) 第48条において記載してはならないものとされる内容(写真を含みます。)が含まれていること

第51条(掲示板投稿の著作権等の帰属)
1.掲示板投稿(掲示板投稿に対するフォローその他の書き込みを含みます。以下、本条において同じ。)に含まれる文章、キーワード及び写真の著作権は、当該掲示板投稿の本サービス上での公表により、すべて運営元に移転するものとします。
2.掲示板投稿を掲載した方は、当該掲示板投稿に含まれる文章、キーワード及び写真について、著作者人格権を行使しないものとします。

第52条(保証の否認)
1.運営元は、掲示板投稿に正確な内容が記載されていることを保証するものではありません。
2.運営元は、掲示板投稿に正確な内容が記載されていないことが原因となって、本サービスの利用者その他の第三者に不利益が生じたとしても、その責任を負うものではありません。

第8章 マッチング機能及び保護活動トーク機能

第53条(マッチング機能の利用方法及び仕様)
1.一般ユーザー、里親ユーザー又は保護活動家は、里親募集投稿が表示される画面上から、当該里親募集投稿をした保護活動家との間で、マッチング機能を利用することができます。
2.マッチング機能の具体的な仕様は、運営元が別途定めるところによります。

第54条(一般ユーザーがマッチング機能を利用する場合における年齢確認)
1.一般ユーザー(個人に限ります。)がマッチング機能を利用する場合においては、あらかじめ、運営元が別途定める方法により、年齢の確認を受けなければなりません。一般ユーザーは、年齢が満18歳以上である場合に限り、マッチング機能を利用することができます。
2.運営元は、一般ユーザーが前項に掲げる年齢の確認において虚偽の申告をしており、当該一般ユーザーが実際には満18歳未満であることが明らかになった場合においては、当該一般ユーザーがマッチング機能を利用することができないようにするための措置をとります。

第55条(保護活動トーク機能の利用方法及び仕様)
1.保護活動家は、別途運営元が指定する範囲の保護活動家との間で、保護活動トーク機能を利用することができます。
2.保護活動トーク機能の具体的な仕様は、運営元が別途定めるところによります。

第56条(マッチング機能及び保護活動トーク機能において禁止される通信)
マッチング機能及び保護活動トーク機能においては、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある内容を通信してはならないものとします。
(1) 里親となることを条件として里親募集投稿をした保護活動家又は第三者に対して金銭、物品その他何らかの対価を交付すること(このような行為を要求し、肯定し、若しくは推奨し、又はこれらのことをほのめかすことを含みます。)
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律その他の法令に違反し、又はそのおそれのある行為を要求し、肯定し、若しくは推奨し、又はこれらのことをほのめかすこと
(3) 犯罪行為その他の違法な行為又は反社会的勢力等の活動を肯定し、助長し、又は推奨する内容に該当すること
(4) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反すること
(5) 人格を偽ることを目的とする内容に該当すること
(6) 暴力的、差別的、詐欺的又は性的な内容に該当すること
(7) 相手方に誤認又は不快な感情を与え、又はそのおそれのある内容に該当すること
(8) 相手方を誹謗中傷し、又はそのおそれのある内容に該当すること
(9) 宗教的又は政治的な勧誘を行うこと
(10) 異性との出会い又は交際を目的とする内容に該当すること
(11) 営業行為に関連する広告、宣伝又は勧誘を目的とする内容に該当すること
(12) その他、本サービスの目的、社会規範若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある内容に該当すること

第57条(マッチング機能及び保護活動トーク機能の利用禁止措置)
1.マッチング機能及び保護活動トーク機能の利用者は、その相手方が前条の定めに違反する通信をしたことについて、運営元に通報をすることができます。この場合において、運営元は、もっぱらその通報者が明示的に承諾した範囲に限り、当該利用者と当該相手方との間でマッチング機能又は保護活動トーク機能においてなされた通信の内容を確認することができるものとします。
2.運営元は、前項に定めるところによりマッチング機能及び保護活動トーク機能における通信の内容を確認した結果、マッチング機能又は保護活動トーク機能の利用者が前条の定めに違反し、又はその疑いがあることが明らかになった場合においては、当該利用者がマッチング機能又は保護活動トーク機能を利用することができないようにするための措置をとることができます。
3.運営元は、前項に掲げるほか、裁判所の手続その他の適法な方法によってマッチング機能又は保護活動トーク機能における通信の内容を把握することができた結果、マッチング機能又は保護活動トーク機能の利用者が前条の定めに違反し、又はその疑いがあることが明らかになった場合においても、当該利用者がマッチング機能又は保護活動トーク機能を利用することができないようにするための措置をとることができます。

第9章 還元ポイントの付与及び関連商品との交換

1 還元ポイントの付与

第58条(還元ポイントの付与)
1.運営元は、里親募集投稿又は日常投稿が保護活動家又は里親ユーザー(当該里親募集投稿又は当該日常投稿をした本人を除きます。)又は一般ユーザーによって閲覧された場合には、当該里親募集投稿又は当該日常投稿をした保護活動家又は里親ユーザーに対して、あらかじめ定めた基準に基づいて、還元ポイントを付与します。
2.運営元は、本サービスへの最終のログインから経過した期間その他の基準に基づいて、還元ポイントの有効期限を定めます。還元ポイントは、当該有効期限が到来するまでの間に限り、有効です。
3.第1項に掲げる基準は、次に掲げるすべての要件に適合したものでなければならず、かつ、あらかじめ本サービスにおいて公表されなければならないものとします。
(1) 保護活動家又は里親ユーザーに付与する還元ポイントの数は、パートナーから支払われた広告料の総額、これまでに付与した還元ポイントの総額及び本サービスの管理のために必要な費用を考慮して、過少なものにならないように配慮しなければならないこと
(2) それぞれの保護活動家又は里親ユーザーに対しては、その保護活動家又は里親ユーザーがした里親募集投稿又は日常投稿の閲覧者数(当該里親募集投稿又は当該日常投稿を閲覧した他の保護活動家、里親ユーザー又は一般ユーザーの数をいいます。以下、本項において同じ。)に応じて、公平に還元ポイントを付与しなければならないこと
(3) 閲覧者数を不当につり上げる行為によって、過剰に還元ポイントを付与することのないように配慮しなければならないこと

2 還元ポイントと関連商品との交換

第59条(還元ポイントと関連商品との交換)
1.保護活動家又は里親ユーザーは、運営元が別途指定する方法により、パートナーが出品する関連商品から、運営元から付与された有効な還元ポイントと交換するものを指定することにより、当該関連商品と当該還元ポイントとを交換することができます。ただし、当該還元ポイントの残数が、当該関連商品と交換するために必要な数に満たない場合は、この限りではありません。
2.前項に定めるところによる関連商品と還元ポイントとの交換は、運営元が別途指定する方法によって保護活動家又は里親ユーザーが本サービスにおいて当該交換の申込みをすることによって成立します。
3.前項に定めるところにより関連商品と還元ポイントとの交換が成立した場合においては、運営元から保護活動家又は里親ユーザーに付与された有効な還元ポイントのうち、当該関連商品と交換するために必要な数について、直ちに失効するものとします。この場合においては、当該関連商品を出品したパートナーに対して、失効させた還元ポイントと同数のパートナーポイントを直ちに付与するものとします。

第60条(還元ポイントと関連商品との交換のキャンセル)
前条第2項に定めるところにより関連商品と還元ポイントとの交換が成立した場合においては、当該交換のキャンセルをすることは一切できないものとします。

第61条(パートナーポイントの現金還元)
1.パートナーポイントは、第13条第3項第2号に定めるところによりパートナー広告の広告料が減額されることによってパートナーに還元されることを原則とします。ただし、当該広告料の対象月の1日から末日までの間に付与されたパートナーポイントの総数の金銭換算額(1ポイントにつき1円として換算します。)が、当該広告料の金額を上回る場合においては、その差額に相当する額を、運営元が金銭によって還元するものとします。
2.前項ただし書に掲げる金銭による還元は、速やかに、パートナーが指定する口座に振り込むことによって行うものとします。この場合においては、振込手数料を振り込むべき金額から控除するものとし、振込手数料が振り込むべき金額と同額であるか、それを上回る場合においては、当該振込みを行わないものとします。

3 パートナーと保護活動家又は里親ユーザーとの間で成立する契約関係

第62条(契約関係の内容)
1.第59条第1項に定めるところにより関連商品と還元ポイントとの交換が成立した場合においては、パートナーが保護活動家又は里親ユーザーに対して当該関連商品を提供しなければならない旨の契約関係がパートナーと保護活動家又は里親ユーザーとの間で成立するものとします。
2.前項に掲げる場合において、パートナーと保護活動家又は里親ユーザーとの間のその他の契約関係については、当該関連商品を出品する出品画面において、契約関係の成立時に表示されていた内容に応じて確定するものとします。

第63条(保護活動家又は里親ユーザーに対して特別な負担を課することの禁止)
1.パートナーは、関連商品と還元ポイントとの交換において、当該関連商品を出品する出品画面において表示する還元ポイントの消費及び本サービスにおける通信料の負担のほか、一切の費用(関連商品の送料を含みます。)又は義務を負担させることができないものとします。
2.パートナーは、関連商品と還元ポイントとの交換において、保護活動家又は里親ユーザーに対し、その他何らかの契約をパートナーとの間で締結することを条件とすることはできないものとします。
3.前2項の定めに反するパートナーと保護活動家又は里親ユーザーとの間の合意は、その効力を生じないものとします。

第64条(関連商品の所有権の移転及び危険負担)
1.関連商品(サービスを除きます。以下、本条において同じ。)の所有権は、当該関連商品が保護活動家又は里親ユーザーに対して引き渡された時点において、パートナーから保護活動家又は里親ユーザーに移転します。
2.パートナー及び保護活動家又は里親ユーザーのいずれの責にも帰することができない関連商品の滅失、毀損等による損害は、当該関連商品が当該保護活動家又は里親ユーザーに対して引き渡される前に生じたものについては当該パートナーの負担とし、当該関連商品が当該保護活動家又は当該里親ユーザーに対して引き渡された以後のものについては当該保護活動家又は当該里親ユーザーの負担とします。

第65条(契約不適合責任)
1.パートナーが保護活動家又は里親ユーザーに対して提供した関連商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合(以下、本条において「契約不適合」といいます。)においては、当該保護活動家又は当該里親ユーザーが契約不適合を知った時から1年以内に限り、当該パートナーに対して、当該関連商品の返品と引き換えに返金を請求し、又は、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合における返金の額は、当該関連商品と交換した還元ポイントの金銭換算額(1ポイントにつき1円として換算します。)とします。
2.前項の定めにかかわらず、パートナーが関連商品を出品する出品画面において、当該関連商品の契約不適合における当該パートナーの責任に制限がある旨及び内容を表示していた場合においては、その内容に従うものとします。

第66条(関連商品の提供を期限までに受けることができない場合)
1.保護活動家又は里親ユーザーは、関連商品と還元ポイントとの交換が成立した後に、当該関連商品を出品する出品画面において表示されていた引渡し又は提供の期限までに当該関連商品の引渡し又は提供の開始がない場合においては、パートナーに対し、返金を請求することができるものとします。この場合における返金の額は、当該関連商品と交換した還元ポイントの金銭換算額(1ポイントにつき1円として換算します。)とします。
2.前項の場合において、パートナーが保護活動家又は里親ユーザーに対して返金すべき金額のすべてを返金した場合においては、当該パートナーが当該保護活動家又は里親ユーザーに対して当該関連商品を引き渡し、又は提供を開始すべき義務は、消滅するものとします。

4 里親ユーザーから保護活動家に対する還元ポイントの譲渡

第67条(還元ポイントの譲渡)
1.里親ユーザーは、自己が保有する還元ポイントを、別途運営元が定める方法により、自己が指定する保護活動家に対して譲渡することができます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、還元ポイントを譲渡することはできません。
(1) 動物を譲り受けたことに対して経済的利益を提供する目的で行う場合
(2) 動物を譲り受け、又は譲り受けようとする保護活動家に対して、当該動物を譲り受ける旨の申込みを行った時から、当該動物の引渡しを受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、還元ポイントを譲渡するものである場合
(3) その他、還元ポイントを譲渡することができないものとして運営元が別途定める場合
2.運営元は、前項ただし書の規定に違反し、又は違反することが疑われる還元ポイントの譲渡について、無効とするための措置を講じることができます。

5 運営元の責任

第68条(運営元の責任の否認)
運営元は、関連商品と還元ポイントとの交換について、問合せ対応を含む一切の関与をせず、一切の責任を負わないものとします。関連商品と還元ポイントとの交換においてパートナーと保護活動家又は里親ユーザーとの間において生じたトラブルは、すべて当該パートナーと当該保護活動家又は当該里親ユーザーとの間において解決していただく必要がございます。

第10章 保護活動家に対する支援金

第69条(支援金の交付の決定)
1.運営元は、パートナーから支払われた広告料の総額(過去に支援金を交付したことがある場合においては、最も直前に支援金の交付を決定した日においてパートナーから支払われた広告料の総額と、現在までにパートナーから支払われた広告料の総額との差額をいいます。)があらかじめ運営元が定めた基準額に達した場合においては、その達した日において保護活動家登録をしている保護活動家の方に、支援金を交付することを決定するものとします。この場合において交付する支援金の総額は、あらかじめ運営元が定めた基準に従って運営元が決定し、本サービスにおいて公表するものとします。
2.前項に掲げる支援金の総額を決定するための基準は、パートナーから支払われた広告料の総額、付与した還元ポイントの総額及び本サービスの管理のために必要な費用を考慮して、過少なものにならないように配慮してあらかじめ定めるものとし、かつ、本サービスにおいて公表するものとします。

第70条(支援金の配分方法)
1.運営元は、あらかじめ運営元が定めた基準に従って、それぞれの保護活動家の方に配分する支援金の額を決定するものとします。
2.前項に掲げる支援金の配分方法を決定するための基準は、それぞれの保護活動家についての次の事情を考慮したうえで、保護活動家の間に不当に不公平が生じないように、配慮したうえで決定するものとします。
(1) 関連商品と交換することなく有効期限が経過したことによって失効した還元ポイント(当該保護活動家に対して付与したものに限ります。)の総額
(2) 当該保護活動家が里親募集投稿をした対象動物の数
(3) 当該保護活動家が里親募集投稿をしたことによって里親が決まった対象動物の数

第71条(支援金の支払)
1.運営元は、前条に定めるところにより支援金の配分方法を決定した場合においては、速やかに、保護活動家が指定する口座に振り込む方法によって、支援金の支払を完了させるものとします。この場合においては、振込手数料を振り込むべき金額から控除するものとし、振込手数料が振り込むべき金額と同額であるか、それを上回る場合においては、当該振込みを行わないものとします。
2.運営元は、支援金の支払について期限を定め、当該期限までに保護活動家が支援金を振り込むことができる口座を指定しなかった場合においては、当該保護活動家に対しては支援金の支払を行わない取扱いをすることができるものとします。

第11章 すべての利用者の方に共通して適用される条項

第72条(運営元の責任)
譲渡に関わる個別のやりとりについては、譲渡人・譲受人双方の責任において行うものとし運営元は一切責任を負わないものとします。また、当サービスの利用に起因してユーザーと第三者、ユーザー間に生じた紛争、もしくはユーザーに生じた損害について、運営元は一切の責任を負わないものとし、ユーザー自らの責任及び負担においてそれらを解決するものとします。

第73条(ユーザーID及びパスワードの管理)
1.利用者は、本サービスにおいて利用するユーザーID及びパスワードを適切に管理し、これを第三者に利用させ、貸与し、又は譲渡してはならないものとします。
2.運営元は、利用者の方が本サービスにおいて利用するユーザーID及びパスワードを適切に管理しなかったことによって生じた結果について、一切の責任を負わないものとします。
3.ユーザーID及びパスワードを利用して行われた本サービス上の一切の行為は、運営元の裁量により、ユーザー自身の行為とみなすことができるものとします。

第74条(登録事項の変更の届出等)
1.利用者は、本規約に定めるところにより登録した事項に変更が生じた際には、運営元が別途指定する方法により、運営元に対して変更の事実及び変更後の事項を届け出なければなりません。
2.運営元は、利用者が前項の届出を怠ったことによって当該利用者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第75条(すべての利用者に対して共通して禁止する行為)
利用者は、本サービスの利用において、次のいずれかに該当し、又はそのおそれのある行為をしてはなりません。
(1) 本サービスを構成するシステムに過度な負荷をかける行為
(2) 本サービスを提供するソフトウェア又はその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
(3) 本サービスの運営を妨害する行為
(4) 本サービスを構成するシステムに対する不正アクセス行為
(5) 第73条第1項に違反する行為
(6) パートナーがパートナー広告によって行う場合を除くほか、本サービスにおいて営業行為に関連する広告、宣伝又は勧誘に該当する行為
(7) 動物の愛護に反する活動に該当する行為
(8) 犯罪行為その他の違法な行為若しくは反社会的勢力等の活動に該当する行為又はこれらを助長する行為
(9) 他の利用者による本サービスの利用を阻害し、又はそのおそれのある行為
(10) 本サービスを商業目的で使用する行為
(11) その他、運営元が禁止行為に該当することを本サービスにおいて明示している行為

第76条(本サービスの停止等)
1.運営元は、次のいずれかに該当する場合においては、利用者に対する事前の通知をすることなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、又は中断することができるものとします。
(1) 本サービスを構成するシステムの点検又は保守のために緊急の必要がある場合
(2) 本サービスを構成するシステムの障害によって本サービスの提供を継続することができず、又は継続することに支障がある状況が生じている場合
(3) 自然災害その他不可抗力によって、本サービスの運営を継続することができなくなった場合
(4) その他、本サービスの運営上、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、又は中断しなければならない緊急の必要がある場合
2.前項に掲げる場合のほか、運営元は、本サービスの運営上必要がある場合においては、あらかじめ利用者に対して本サービス内で周知したうえで、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、又は中断することができるものとします。

第77条(権利義務関係の移転の禁止)
1.本規約の定めるところにより生じる権利義務又は地位については、相続、合併その他の一般承継による場合を除くほか、第三者に移転し、承継させ、担保を設定し、又はその他の処分をすることができないものとします。
2.前項の定めにかかわらず、パートナーポイント、還元ポイントを利用する権利及び支援金の支払を受ける権利については、一身に専属するものとし、相続、合併その他の一般承継による場合においても、第三者に移転し、又は承継させることができないものとします。ただし、第67条第1項に定めるところによる還元ポイントの譲渡を除きます。

第78条(保証の否認及び免責)
1.運営元は、本サービスが利用者の期待する機能、価値、正確性、有用性を有すること、継続的に利用することができること、不具合が生じないこと、及び、すべての利用者において法令に適合するものであることを、明示又は黙示を問わず、保証するものではありません。
2.運営元は、本サービスに関して利用者が損害を被った場合においても、その利用者が運営元に対して過去1年間に支払った対価の総額又は5万円のうちいずれか高い額を超えて賠償する責任を負わないものとします。また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
3.運営元は、本サービスに関して利用者と他の利用者又は第三者との間で法的紛争その他のトラブルが生じたことを理由として、一切の責任を負わないものとします。

第79条(本サービスの内容の変更等)
1.運営元は、利用者にあらかじめ通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更し、又は追加することができるものとします。
2.運営元は、利用者にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。この場合においては、あらかじめ本サービスを終了する旨を公表するものとします。
3.運営元は、本サービスの全部又は一部を終了させる場合においては、付与したパートナーポイント及び還元ポイントを有効期限の到来する前に失効させることがあります。この場合において、運営元は、あらかじめパートナーポイント及び還元ポイントが失効する日を公表し、当該パートナーポイント又は当該還元ポイントを付与された方に不当な不利益が生じることがないように、十分に配慮します。

第80条(本サービスの譲渡等)
第77条の定めにかかわらず、運営元は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合(事業譲渡のほか、会社分割その他の事業が移転するあらゆる手続を含みます。)においては、当該譲渡に伴い、本サービスの運営元としての地位、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務及び本サービスにおいて取り扱う情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、これらの譲渡についてあらかじめ同意するものとします。

第81条(準拠法及び管轄裁判所)
1.本規約の準拠法は、日本法とします。
2.本規約又は本サービスの利用に起因し、又は関連して生じた一切の紛争については、その請求額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄とします。

第82条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合においても、本規約のその他の規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第83条(本規約の変更)
運営元は、必要に応じて、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合においては、変更後の本規約が適用される時期及びその内容を本サービス上で周知します。
以上